対象:独立開業
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条件によっては扶養者になれます
おはようございます、pasさん。
コンサルタントの若宮光司です。
青色申告者であっても条件によっては扶養者となれます。
税務上の扶養者は、所得が38万円以下の人となっています。
確定申告書の九番の欄の金額が38万円以下であれば扶養者としての扱いができます。
社会保険の扶養者は、年間の収入(売上)が130万円以下の人となっています。
pasさんの青色申告決算書の売上高が年間130万円以下であれば社会保険の扶養者としての扱いをしてもらえます。
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この回答の相談
上記の質問の回答をみました。
青色申告者は扶養に入れないと聞いていますが間違いなんですか?
pasさん (岐阜県/41歳/女性)
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