事業所得と扶養
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akoさん、こんにちは。
ちょっとしたパートのつもりではじめられたことが、給与ではなく、事業所得になってしまったというわけですね。
できたら、個人事業の開業についての総務経理のノウハウ本が、少し大きめの書店に行けばありますので、購入されて少し勉強してみてはいかがでしょうか。
とりあえず、ご質問については簡単に以下回答します。
・扶養家族になれるかどうかですが、事業所得の場合には、収入(消費税込)−必要経費の金額(利益)が、年間38万円以下であれば、扶養家族。38万円超であれば、扶養家族から外れます。
・消費税に関しては、当初2年間は、免税事業者になり消費税の申告は必要ありません。3年目以降は、2年前の売上高が1000万円を超えていなければ、免税事業者で大丈夫です。
・妹さんへ支払うアルバイト料については、別居でしたら経費になります。同居であれば、事前に青色申告の届けと事業専従者給与の届けを出せば、必要経費として認められます。それから、事業開始の届けも忘れずに出してください。
・配偶者控除を受けることができるかどうかは、事業所得の場合には、利益の金額が38万円を超えているかどうかで判断してください。
以上
よろしくお願いします。
評価・お礼
ako さん
ご回答ありがとうございました。いろいろと参考になりました。
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この回答の相談
こんにちは。これまで、専業主婦をしておりましたが、先月から、在宅ワークをはじめることになりました。
企業からの以来を受け、ミニチュアのドレスを作成する仕事なのですが、初めてもらった明細に消費… [続きを読む]
akoさん (京都府/35歳/女性)
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