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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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法的な対応のため専門家へのご相談をお勧めします

2008/06/09 20:36

takumizu 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

記載内容をを拝見しますと法的手続きが必要と考えます。早急に弁護士など法律の専門家にご相談されるようお勧めします。

銀行等の金融機関での情報開示は、家庭裁判所等の法的手続きが必要です。また委任状を取って勝手に名義を書き換えたことを証明するためにも、専門家の支援が必要になります。

まずは、下記の何れかにお電話されるようお勧めします

兵庫県弁護士会 078-341-7061

日本司法支援センター(法テラス) 兵庫県地方事務所 050-3383-5440

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この回答の相談

遺産総額不明の場合

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/06/09 16:09

5男2女の母(次女)の相続問題です。長男、二男、四男と既に死亡し、三男を除きそれぞれ子供が2人ずつおります。五男は離婚後、連絡先が不明です。今回、配偶者も子供もない一人暮しの三男が死亡しました。その両… [続きを読む]

takumizuさん (兵庫県/46歳/男性)

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