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対象:遺産相続

相続について

2008/06/06 15:40

chiyochiyoさん、こんにちわ

相続についてですが、戸籍が残る残らないに関係なく、子である以上、
推定相続人にかわりありません。

ですのでご主人のお子さん3人で相続することになります。

前妻のお子さんもいずれ結婚したらご主人の戸籍から出ることになりますので
そう考えると、同じ戸籍にいるかどうかは関係ないということがイメージできるのでは
ないかと思います。

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この回答の相談

相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/06/06 15:29

離婚して子供の親権者は母である私になる予定です。
離婚届、提出時に子供の戸籍をぬいて母の新戸籍に入れると、父の財産の相続権はなくなりますか?
持ち家マンションは主人の名義で、主人には前妻との間に2人子供がいます。… [続きを読む]

chiyochiyoさん (兵庫県/37歳/女性)

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