給与所得+事業所得
あいさん、こんにちは。
週三日で10万円の収入のほうは、給与所得になり、図面を書くほうは事業所得になると思われます。事業所得のほうは、必要経費を計上できますので、図面を書くために使った関連経費を中心に帳簿をつけていかれたらいいと思います。
領収書の取れるものは領収書を残しておき、領収書の取れないもの(たとえば、バス、電車代など)は、別途伝票を書いて残しておいてください。
事業登録については、開業届けと青色申告の届けを出しておかれるとよいでしょう。
白色はきちんと帳簿をつけないで申告する場合、青色は簿記の原則に従って帳簿を記帳しているという前提で申告する場合です。青色の方が、税制上の優遇措置がいろいろとあります。(欠損金の繰越ができるなど。)
ただし、給与所得のほかの所得が、この事業所得のみで、かつ、年間の事業所得(利益)すなわち、<収入ー必要経費>が、年間20万円以下の場合には、確定進行を省略することができます。ただ、開業当初は、一時的な出費も多いでしょうから、事業所得の利益がマイナスになることも考えられます。マイナスになれば、給与所得との損益通算もできますから、20万円以下でも申告したほうが得になります。
ちょっとややこしかったかもしれませんが、一度参考書などを読んでみてください。入門書については、現在、確定申告のシーズンなので、少し大きめの本屋さんに行けば、確定申告のコーナーがありますので、手にとって見て、自分が読みやすい本を買うのがいいと思います。
以上
よろしくお願いいたします。
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この回答の相談
はじめまして。あいです。アドバイスをお願いいたします。現在は一人の息子と主人の扶養に入り、仕事をしております。昨年は半年間の就業でしたので80万くらいしか収入がありませんでしたが、今年は以下の… [続きを読む]
あいさんさん (東京都/30歳/女性)
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