在宅の仕事
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京都の税理士、佐々木です。
在宅の仕事の状況や仕事先との契約の内容によって取り扱いが変わってきます。報酬が源泉徴収されていないということであれば給与所得ではないかもしれませんね。その場合でしたら雑所得として所得を計算することになります。ご自身で収入から必要経費を差し引いた金額(雑所得)が38万円以下であれば、ご主人様の扶養からはずれることはないのですが(配偶者控除の適用があります。76万円以下ですと配偶者特別控除の適用があります。)、この金額を超えていますと仕事の内容に応じて検討しないといけないこともでてきますね。
また、報酬が給与所得ということであれば、収入が103万円を超えますと給与所得が38万円を超えることになりますので扶養からはずれることとなりますね。
ご主人様が扶養手当などの手当てを受けておられる場合は、手当ての支給基準も確認したほうがよいでしょう。
社会保険については収入が130万円以下であれば、ご主人の扶養からははずれないでしょう。
評価・お礼
pupu さん
理解できました。
お忙しいところ回答いただき本当にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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