在宅仕事の申告は? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月22日更新

在宅仕事の申告は?

マネー 税金 2008/05/21 09:09

こんにちは。
お忙しいのに基本的な質問で申し訳ありません。
私はサラリーマンの夫の扶養に入っています。
今年在宅でで仕事を始めました。
月8万から10万になります。もう少し多くなる可能性もあります。報酬は源泉徴収はされていません。
申告はパートに出ている場合と同じように考えればよいのか、どうすればよいのかわかりません。
在宅ですのでいろいろと経費はかかっています。
できれば扶養から外れたくないのですが、
わずかな額で扶養から外れそうなら、働く量を調整しようと思うのですが、どのように考えればよろしいでしょうか?
お教えいただけると助かります。よろしくお願いいたします。

pupuさん ( 滋賀県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

在宅の仕事

2008/05/21 11:06 詳細リンク
(5.0)

京都の税理士、佐々木です。
在宅の仕事の状況や仕事先との契約の内容によって取り扱いが変わってきます。報酬が源泉徴収されていないということであれば給与所得ではないかもしれませんね。その場合でしたら雑所得として所得を計算することになります。ご自身で収入から必要経費を差し引いた金額(雑所得)が38万円以下であれば、ご主人様の扶養からはずれることはないのですが(配偶者控除の適用があります。76万円以下ですと配偶者特別控除の適用があります。)、この金額を超えていますと仕事の内容に応じて検討しないといけないこともでてきますね。
また、報酬が給与所得ということであれば、収入が103万円を超えますと給与所得が38万円を超えることになりますので扶養からはずれることとなりますね。
ご主人様が扶養手当などの手当てを受けておられる場合は、手当ての支給基準も確認したほうがよいでしょう。
社会保険については収入が130万円以下であれば、ご主人の扶養からははずれないでしょう。

評価・お礼

pupuさん

理解できました。
お忙しいところ回答いただき本当にありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

pupuさん

ありがとうございます

2008/05/21 21:13

ありがとうございます。
仕事を始めるにあたり勉強しないといけませんでした。
私は請負のような形で源泉徴収はなく給与所得ではないので雑所得ですね。普通のパートの場合とどこが違うのかが分からなかったのですが、給与所得のパートの場合、経費の控除は65万ですが、私の場合はかかった経費のみなのでしょうか、反対にたくさん経費がかかればすべて引けるということでしょうか。そして差し引き所得が少なくても確定申告はしなければならないということでしょうか。よろしくおねがいします。
いつかは、小さい金額であたふたして扶養にこだわるのでなく知識を得てしっかりやり直したいものです。

pupuさん (滋賀県/39歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

源泉徴収票のない収入の確定申告の仕方を教えてください くゆりんごさん  2013-03-01 19:53 回答1件
青色申告 Kさん  2007-12-03 11:57 回答1件
130万未満給与+報酬 社会保険上の扱いは ヒメコさん  2007-07-28 01:23 回答1件
在宅ワークとパート掛け持ちの場合 キクコロさん  2007-06-23 00:04 回答1件
Wワークの年末調整について れおらんさん  2016-11-23 16:43 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)