こんにちは。
お忙しいのに基本的な質問で申し訳ありません。
私はサラリーマンの夫の扶養に入っています。
今年在宅でで仕事を始めました。
月8万から10万になります。もう少し多くなる可能性もあります。報酬は源泉徴収はされていません。
申告はパートに出ている場合と同じように考えればよいのか、どうすればよいのかわかりません。
在宅ですのでいろいろと経費はかかっています。
できれば扶養から外れたくないのですが、
わずかな額で扶養から外れそうなら、働く量を調整しようと思うのですが、どのように考えればよろしいでしょうか?
お教えいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
pupuさん ( 滋賀県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件
在宅の仕事
京都の税理士、佐々木です。
在宅の仕事の状況や仕事先との契約の内容によって取り扱いが変わってきます。報酬が源泉徴収されていないということであれば給与所得ではないかもしれませんね。その場合でしたら雑所得として所得を計算することになります。ご自身で収入から必要経費を差し引いた金額(雑所得)が38万円以下であれば、ご主人様の扶養からはずれることはないのですが(配偶者控除の適用があります。76万円以下ですと配偶者特別控除の適用があります。)、この金額を超えていますと仕事の内容に応じて検討しないといけないこともでてきますね。
また、報酬が給与所得ということであれば、収入が103万円を超えますと給与所得が38万円を超えることになりますので扶養からはずれることとなりますね。
ご主人様が扶養手当などの手当てを受けておられる場合は、手当ての支給基準も確認したほうがよいでしょう。
社会保険については収入が130万円以下であれば、ご主人の扶養からははずれないでしょう。
評価・お礼
pupuさん
理解できました。
お忙しいところ回答いただき本当にありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
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pupuさん
ありがとうございます
2008/05/21 21:13ありがとうございます。
仕事を始めるにあたり勉強しないといけませんでした。
私は請負のような形で源泉徴収はなく給与所得ではないので雑所得ですね。普通のパートの場合とどこが違うのかが分からなかったのですが、給与所得のパートの場合、経費の控除は65万ですが、私の場合はかかった経費のみなのでしょうか、反対にたくさん経費がかかればすべて引けるということでしょうか。そして差し引き所得が少なくても確定申告はしなければならないということでしょうか。よろしくおねがいします。
いつかは、小さい金額であたふたして扶養にこだわるのでなく知識を得てしっかりやり直したいものです。
pupuさん (滋賀県/39歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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