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在宅ワークとパート掛け持ちの場合

マネー 税金 2007/06/23 00:04

2004年から、在宅で年収50〜60万円(所得ですと25〜30万円)程度の、ライティングの仕事をしています。2社から報酬を頂いているため、個人事業主の届けを出し、毎年確定申告をしています。最近もう少し収入を増やしたいので、在宅の仕事は続けて、4月から外勤パートを始めました。こちらは月々5万〜7万程度の給料で、源泉徴収票も出るとのこと。こういった場合、確定申告はどうなりますか。また、現在は健康保険・年金ともに、主人の扶養に入っています。このまま扶養のままでいることは可能でしょうか。(主人の会社から事業主は年所得38万円までなら扶養に入れるといわれています)。
このようなパターンで働いたことがないため、今年末にくる、主人の年末調整の用紙の書き方もわからない状態です。ご助言をお願い致します。

キクコロさん ( 静岡県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

「所得」が38万までであれば扶養に入れます

2007/06/23 08:04 詳細リンク

キクコロさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

ライティングの仕事は事業所得です。計算方法はご存知のようですので割愛します。

給与は給与所得です。
給与収入−給与所得控除額=給与所得です。
計算方法は下記を参考にしてください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

このように求めた事業所得と給与所得を合算した所得が38万までであれば扶養に入れます。
仮に事業所得が30万円であれば、給与所得が8万円までであれば扶養に入れることになります。

「扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」の書き方については、扶養であるかどうかにより少し書き方が違いますので、どちらか確定した段階で再質問いただければ幸いです。

以下、PDFファイルなのでちょっと重いですが、書式を掲載しておきます。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h19_01.pdf
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h17_05.pdf

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