マイホームを購入したときの費用 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

マイホームを購入したときの費用

2008/05/20 19:36
(
5.0
)

京都の税理士、佐々木です。
マイホームを購入したときの費用はおおよそ次のとおりでしょう。
それぞれ、購入した土地・家屋の価額や政策的な軽減措置などがありますので、年間の負担は個別に計算する必要がありますね。
それぞれの手続きをするタイミングで、関係する住宅の販売会社や銀行、市区町村役所から何らかの案内があるでしょう。

(売買契約時)
仲介手数料、印紙税
(住宅ローン借り入れ時)
印紙税、登録免許税(抵当権設定登記)、事務手数料、ローン保証料、団体信用生命保険料、火災保険料
(登記時)
登録免許税(土地所有権移転登記、建物所有権保存登記、建物所有権移転登記)
(入居後)
不動産取得税、固定資産税、都市計画税

「住宅に関しての税金が半分になる特別措置が延長」というのは登録免許税のことでしょう。今年度の税制改正が成立したので、土地の売買による所有権の移転の登記については土地の価額の1.0%のままとなりました。(本則は2.0%)

住宅ローン控除については今年の12月31日までが適用期限となっています。来年の21年度改正で適用期限の延長など何らかの手立てがされるのかもしれませんが、現状ではお答えできません。

評価・お礼

ru- さん

具体的に書かれていてとてもわかりやすかったです。ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅に関する税金

マネー 税金 2008/05/19 14:11

現在土地を購入しこれから家を建て始め遅くても来年1月くらいまでには住み始めたいと思っています。今は賃貸に住んでいるのでよくわからないのですが1軒やに住むと固定資産税やその他にも色々お金がかかると言われま… [続きを読む]

ru-さん

このQ&Aに類似したQ&A

事業所 兼自宅の住宅ローン控除について nara23さん  2008-04-29 11:40 回答1件
本人が暮らしていない住宅についてのローン控除について へいちゃんさん  2012-12-06 15:34 回答1件
住宅ローン控除について カトゥーンさん  2009-01-04 21:43 回答1件