マイホームを購入したときの費用
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京都の税理士、佐々木です。
マイホームを購入したときの費用はおおよそ次のとおりでしょう。
それぞれ、購入した土地・家屋の価額や政策的な軽減措置などがありますので、年間の負担は個別に計算する必要がありますね。
それぞれの手続きをするタイミングで、関係する住宅の販売会社や銀行、市区町村役所から何らかの案内があるでしょう。
(売買契約時)
仲介手数料、印紙税
(住宅ローン借り入れ時)
印紙税、登録免許税(抵当権設定登記)、事務手数料、ローン保証料、団体信用生命保険料、火災保険料
(登記時)
登録免許税(土地所有権移転登記、建物所有権保存登記、建物所有権移転登記)
(入居後)
不動産取得税、固定資産税、都市計画税
「住宅に関しての税金が半分になる特別措置が延長」というのは登録免許税のことでしょう。今年度の税制改正が成立したので、土地の売買による所有権の移転の登記については土地の価額の1.0%のままとなりました。(本則は2.0%)
住宅ローン控除については今年の12月31日までが適用期限となっています。来年の21年度改正で適用期限の延長など何らかの手立てがされるのかもしれませんが、現状ではお答えできません。
評価・お礼
ru- さん
具体的に書かれていてとてもわかりやすかったです。ありがとうございました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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