対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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扶養を外す手続きが必要なようです。
みっきーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養認定の収入の期間は税制上の収入を判断する期間とは異なっています。
税制上の扶養は1月〜12月で考え交通費は含みませんが、
健康保険の扶養認定の収入とは将来にわたる年収です。交通費も含めます。
交通費込みで月10万8334円以上の給与が3か月以上続くと扶養を外す手続きをしないといけないことになっています。給与が減って月10万8333円未満が続くとその時新たに扶養に入る手続きをしてください。扶養認定は源泉徴収票でなく給与明細で判断します。
(細かいことを言えば雇用契約書上の月収+交通費が月10万8333円未満の場合は扶養のままでいられるかもしれません。)
詳細はご主人の健康保険に問い合わせてみるといいでしょう。
扶養を外れると国民健康保険と国民年金に加入することになります。
できれば週30時間以上で働いてご自身で社会保険に加入したほうがいいでしょう。
健康保険に加入することで傷病手当金や出産手当金などの保証がありますし、
厚生年金に加入することで将来の年金が増えます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
現在、130万以内の扶養で働いています。Q&Aを拝読していたところ、次のような記述がありました。「年収が130万円ですから、130÷12ヶ月≒10万8334円以上の給与が確定すると扶養の要件から外れることに… [続きを読む]
みっきーさん (神奈川県/33歳/女性)
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