対象:年金・社会保険
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sakurakoさん
ありがとうございました。
2007/01/19 14:34 固定リンク
古井先生、回答とうもありがとうございまいた。再度質問させていただきます。
1)「ただし、事実婚は、税法上の扶養にはなれませんのでご注意ください。」と先生からの回答にありましたが、具体的にはどのようなことでしょうか?
2)社会保険に関しても知識がなく、よく分からないので教えてください。病気の時に病院に提示する保険証が社会保険ということでしょうか?ちなみに彼は共済組合員です。
3)「住民票を同じにする」とありましたが、現在は同じ住所に「彼の住民票」、「私たち親子の住民票」というように、別々にそれぞれが世帯主である住民票を作ってあります。この2つに分けている住民票は1つにまとめておいた方がいいでしょうか?
よろしくお願いします。
sakurakoさん ( 東京都 / 34 歳 / 女性 )
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現在は共働きの私たちは、籍は入れておりませんが同居し生計を一にするいわゆる事実婚です。今後私が会社を退職し専業主婦になった場合、私は彼の健康保険の扶養に入ることはできないのでしょ… [続きを読む]
sakurakoさん (東京都/34歳/女性)
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