対象:年金・社会保険
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事実婚でも社会保険の扶養になることができます
sakurakoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
社会保険では、事実婚について不利な取り扱いになることはありません。
ただし、籍を入れておりますと、婚姻関係を証明するのは容易ですが、事実婚の場合、客観的な証明をするのが困難です。
最低限、住民票は必ず同じにしておいて、同居の事実は取れるようにしておきましょう。
また、挙式は挙げたけれど籍は入れていない、ということであれば、それを証明できる書類を添付する、等も有効な手段となります。
ただし、事実婚は、税法上の扶養にはなれませんのでご注意ください。
「この子の保険」というのは、健康保険のことを指しているのでしょうか。
現在はsakurakoさんの扶養になっていらっしゃるのであれば、sakurakoさんが将来現在のパートナーの方の扶養になる際、一緒に扶養の手続きをされるとよろしいでしょう。
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現在は共働きの私たちは、籍は入れておりませんが同居し生計を一にするいわゆる事実婚です。今後私が会社を退職し専業主婦になった場合、私は彼の健康保険の扶養に入ることはできないのでしょ… [続きを読む]
sakurakoさん (東京都/34歳/女性)
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