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閲覧数順 2024年04月26日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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保育料の過払い還付請求について

2008/03/31 12:02
(
5.0
)

原則として税務署の回答とおり、法定申告期限より1年以内に還付請求(更正の請求)を行わないとその後手続きはできないこととなっています。今回のケースではやむを得ない理由(扶養に入れることができなかった合理的な理由)がない限り、通常の手続で税務署は処理することはできないでしょう。このような場合、実務では嘆願書(法律上)を所轄税務署へ提出し、還付申請をお願いするケースがあります。
嘆願書には事実関係をしっかり記載し、還付をしなければならない理由を簡潔に記載して下さい。
ただし、嘆願書の提出は法律上の規定ではありません。あくまでも所轄税務署長の裁量となり、すべてが認められるとは限りませんが、最後の手段としてやってみる価値はあるのではないでしょうか。

評価・お礼

tkskkc さん

ありがとうございます。
早速手続きを行ってみます。

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この回答の相談

保育料の過払い還付請求について

マネー 税金 2008/03/30 02:07

神奈川県相模原市在住です。

18年分の青色申告で子ども(2名分)の扶養控除申請を漏らしてしまい、所得税が多く徴収されていました。
所得税についてはさほど大きな額ではないので諦めもつくのです… [続きを読む]

tkskkcさん (神奈川県/35歳/男性)

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