中村 亨
公認会計士
-
保育料の過払い還付請求について
- (
- 5.0
- )
原則として税務署の回答とおり、法定申告期限より1年以内に還付請求(更正の請求)を行わないとその後手続きはできないこととなっています。今回のケースではやむを得ない理由(扶養に入れることができなかった合理的な理由)がない限り、通常の手続で税務署は処理することはできないでしょう。このような場合、実務では嘆願書(法律上)を所轄税務署へ提出し、還付申請をお願いするケースがあります。
嘆願書には事実関係をしっかり記載し、還付をしなければならない理由を簡潔に記載して下さい。
ただし、嘆願書の提出は法律上の規定ではありません。あくまでも所轄税務署長の裁量となり、すべてが認められるとは限りませんが、最後の手段としてやってみる価値はあるのではないでしょうか。
評価・お礼
tkskkc さん
ありがとうございます。
早速手続きを行ってみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
神奈川県相模原市在住です。
18年分の青色申告で子ども(2名分)の扶養控除申請を漏らしてしまい、所得税が多く徴収されていました。
所得税についてはさほど大きな額ではないので諦めもつくのです… [続きを読む]
tkskkcさん (神奈川県/35歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A