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青色申告のとりやめ
na-coさん、こんにちは。
基本的には、あまり深刻に考える必要はないと思います。青色申告にしていれば、年間65万円の青色申告特別控除や、事業で出た損失の繰越や専従者給与の支出などを認めてもらえるため、一般的には税務上有利です。
市販の会計ソフトを買って、記帳入力していれば、基本的に正規の簿記の原則に従った処理ができていることになるので、白色申告よりもお勧めです。
でも、どうしても白色に変えたいということであれば、青色申告のとりやめの届出をすれば、白色に変更できるはずです。とりやめの用紙は、税務署にもありますし、国税局のタックスアンサーのページからダウンロードすることも可能です。
以上
よろしくおねがいします。
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「青色申告」に関するまとめ
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多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!
フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?
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