アフィリエイトの確定申告での疑問 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

アフィリエイトの確定申告での疑問

マネー 税金 2009/08/14 10:29

お世話になっております。アフィリエイトの確定申告について2つほどご質問したく投稿いたしました。
現在私は会社員で、副業でアフィリエイトをしている状態です。(本来は副業禁止の規則なのですが・・)ですので、大前提として会社に副業が絶対にばれないような方法で確定申告をしたいと思っています。
まず、住民税の徴収方法について、「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、住民税の通知が会社に行かないと本で見たのですが、これは本当でしょうか?どの税務署、どの地方でも当てはまるのでしょうか?
次に、青色申告の届出に関してですが、青色申告をしたい場合、「個人事業の開廃業等届出書」および「所得税の青色申告承認申請書」を出さなくてはいけないかと思いますが、こちらについても、この届けを出したがために会社に副業がばれてしまうことはあるのでしょうか?(できれば来年から青色申告したいと思っています)
以上2点、専門の方のご意見を伺いたく存じます。よろしくお願いいたします。

ヨッティさん ( 静岡県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

アフィリエイトでの収入

2009/08/14 23:01 詳細リンク
(5.0)

勤務先で給与について住民税が特別徴収されている場合、確定申告書で、住民税の徴収方法について「自分で納付(普通徴収)」にチェックをいれれば、給与でないアフィリエイトの収入に係る住民税は、その特別徴収される住民税に合算されませんので、勤務先がヨッティさんに副収入があることを知ることはないですね。

会社勤務が本業で、アフィリエイトの副収入がある場合、その規模や内容によりますが、そのアフィリエイトの収入は一般的には「雑所得」に区分されると考えます。青色申告は「事業所得」がある場合に適用されますのでアフィリエイトの収入が「雑所得」の場合、青色申告の適用はありません。

評価・お礼

ヨッティさん

丁寧なご回答ありがとうございます。おかげで気持ちがすっきりしました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

自分で青色申告を行いたいと思うのですが tfypoさん  2015-01-28 14:55 回答1件
住民税 muroshiさん  2009-03-25 15:35 回答1件
節税、確定申告方法について saranさん  2008-04-20 17:45 回答1件
確定申告は必要でしょうか? 広島のまこさん  2007-08-09 18:08 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)