佐藤 昭一
税理士
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贈与税について
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suzu様
初めまして。中野区の税理士の佐藤です。
ご質問いただいた件につきまして回答いたします。
まず、今回の件では、相続時精算課税制度を適用するよりも通常の贈与(暦年贈与といいます)とする方がいいと思います。
通常の贈与は1年110万までの贈与に対しては贈与税が課税されません。今回は昨年100万円、今年100万円贈与を受けているので両方の贈与とも年110万の枠の範囲内となっています。他の方からの贈与を受けていなければ、贈与税の心配もいりません。
登記に関しては資金を負担している割合で登記するのが好ましいので、suzu様が仰るように200万円分の持分を登記するようにしてください。
相続時精算課税制度は、確定申告が必要であり、その後の贈与は全て申告することになりますので手続きが面倒になります。多額の贈与を1回で行う時には、とりあえずの贈与税の負担を避けるために使用することがありますが、今回のケースでは暦年贈与にすることをお勧めします。
最後にご質問のケースの年をまたいで贈与を受けた場合には、最初の贈与は相続時精算課税の特例である住宅資金特別控除の対象とすることはできません。
ご不明な点がございましたら、またご連絡下さい。
評価・お礼
suzu さん
迅速にご回答頂きありがとうございました。
分かり易くご説明頂き、とても助かりました。
早速、不動産屋さんに相談してみます。
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この回答の相談
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