車両運搬具として資産に計上します。 - 木下 裕隆 - 専門家プロファイル

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対象:会計・経理

車両運搬具として資産に計上します。

2008/03/24 14:05
(
5.0
)

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

購入時の科目は「車両運搬具」という資産の勘定科目になります。
摘要については「事業用車両の購入」としておけばよいでしょう。

車を購入した場合、その購入代金をいっぺんに経費に落とすことはできません。
確定申告で所得を計算する際に、その車両の耐用年数に応じた減価償却費を計算して、
毎年分割して、経費に落としていくことになります。

評価・お礼

腰痛持ちのパパ さん

ありがとうございました。また一つ勉強になりました。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談

新車購入時の経費の付け方

法人・ビジネス 会計・経理 2008/03/23 02:33

はじまして。今年から独立して、一人親方として内装業をしております。
この度、仕事用に車を買い替えたのですが経費として
帳簿に付けようとしているのですが、
科目は何にしたらいいのか、摘要欄には何… [続きを読む]

腰痛持ちのパパさん

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