法律上は必要ありません
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
災害証明の提出は、法律上は要件とされていませんが、あとで確認が入ることを考えると私の事務所では一緒に提出しています。
また、雑損控除の対象資産から、不動産所得を生じる固定資産(建物)が除外されていますから、あなたであれ入居者であれ、雑損控除することはできません。
評価・お礼
ariari さん
速やかなお返事ありがとうございました。
入居者が修理代を支出した場合は雑損控除はできないということですね。
家主が修理代を支出した場合は不動産所得の必要経費とすればいいのですね。
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この回答の相談
所得税の雑損控除については、かかった費用の領収書以外の添付は特に求められていないように思いますが、災害の証明などはいらないのでしょうか。
また、入居者が賃宅住宅で小火を起こして住宅を修繕したのに支出した費用を入居者が雑損控除することはできるのでしょうか。
ariariさん (大阪府/44歳/女性)
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