可能です
こんばんは タックさん。
コンサルタントの若宮光司です。
確定申告書の提出後に誤りを見つけた場合、計算のやり直しができます。
税額が当初申告よりも多くなる場合は、『修正申告』という手続きになります。
逆に当初申告よりも少なくなって税金を返してもらう場合は、『更正の請求』という手続きになります。
『更正の請求』の手続き期限は、前年申告書提出期限から一年間となっていますので二年前とかの手続きはできません。
国税庁ホームページの該当ページを下記に掲載しておきますのでよく見てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
『更正の請求』の用紙は、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
からダウンロードできます
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この回答の相談
昨年、医療控除の確定申告を行なったのですが、今頃になって治療費の領収書が出て来ました。
追加申告は出来るのでしょうか?
タックさん (神奈川県/43歳/男性)
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