対象:民事家事・生活トラブル
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十分反省して下さい
9696さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
通常の刑事事件では、全事件を警察から検察官に送致し、検察官が事件を捜査し、起訴相当と判断した場合は正式裁判になるというのが原則です。
しかし、犯罪が軽微な事例など、検察官が送致を要しないとした事件については、警察で、被疑者に対し、
1.被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
2.親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
3.被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
という処置をとることで検察官に事件を送致せず手続きを終了させることができます。
これを微罪処分といいます。
9696さんのケースは、おそらく、初犯ということやお店の好意などから、警察限りの微罪処分で事件が終了したものと思われます。
ですから、恐らく9696さんの今回の事件はこれで処分は終了したと考えてよろしいかと思います。
「微罪処分」といっても、勘違いなさらないでいただきたいのは、万引きは窃盗罪という重罪だということです。
多大な迷惑を被ったはずのお店のご好意に甘えることなく十分反省をして下さい。
差し出がましいようですが、9696さんにはあなたを頼りにしている大切なご家族もいらっしゃるはずです。
今回のことを十分教訓にされると良いでしょう。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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9696さん (東京都/37歳/男性)
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