対象:遺産相続
安心してください
おはようございます すずきさん。
コンサルタントの若宮光司です。
お母さんは養子縁組をされていないのでお兄さんには相続権がありません。
お母さんの相続人は、配偶者であったお父さんがお亡くなりになった今、実子と養子縁組した人となりますがお兄さんと養子縁組していないので実子(すずきさん)のみとなります。
安心してください。
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この回答の相談
兄がおりますが、父の連れ子で、母とは血縁関係はありませんし、養子縁組もしていません。
父は十数年前に亡くなり、その時兄は母に借金の肩代わりをしてもらう代わりに遺産相続を放棄し、父の遺産のほぼ全てを母が引き継ぎました。
この状況で母が他界した場合、兄に母の遺産の相続権は発生するのでしょうか。
すすきさん (埼玉県/36歳/女性)
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