対象:離婚問題
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離婚の慰謝料に関する考え方
Legrandさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
慰謝料請求権の性質は、不法行為に基づく損害賠償請求権です。つまり、兄の行為が義姉との関係で不法行為になる場合は、兄は義姉に慰謝料を払うことになります。
本件では、「財形貯蓄を切り崩して返済してきた」ことが義姉との関係で不法行為になるかが問題になります。私は、心情的に義姉がお怒りになるのはごもっともですが、財形貯蓄を切り崩した分については兄がきちんと補償するのであれば慰謝料を払うような違法性がある行為(つまり不法行為)にはならないのではないか、と思います(あくまで、兄と義姉との具体的な事情が分からないので、確実な回答ではないのですけど)。
むしろ従前から兄と義姉との婚姻関係が破綻していたのではないか、どうして義姉が幼い子供を置いて度々家を空けるようなことをしてきたのか、ここら辺の事情をもう一度調べてみたらいかがでしょう。場合によったら、義姉の方が不貞を行っており、かえって義姉が兄に対して慰謝料を払うべきなのかもしれません。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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3歳年上の兄が、家族に内緒で消費者金融からお金を借りており、兄は義姉に内緒で、財形貯蓄を切り崩して返済してきたようで、現在、借金が120万円ほど残っているとのこと。そのことが義姉に発覚し、離婚騒ぎ… [続きを読む]
Legrandさん (東京都/31歳/女性)
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