対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
税金の金額が違うからでしょう
はじめまして、がう様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得ではなく収入だと思いますのでそのように回答いたします。
がう様の給与収入が103万円以下のとき、給与所得控除額が65万円になり給与所得は103万円-65万円=38万円になります。
がう様が支払う所得税はこの金額から基礎控除額38万円を差し引いた金額にかかってきます。38万円-38万円=0円になり、課税される所得が0円ですので所得税はゼロです。
住民税は基礎控除額が33万円ですので、38万円-33万円=5万円に対して10%の所得割、それに均等割額が加算されます。
また、ご主人の配偶者控除額は38万円になります。
一方、108万円の場合、給与所得控除額は同じく65万円ですので、給与所得は108万円-65万円=43万円になります。
基礎控除額38万円を差し引くと、43万円-38万円=5万円になり、これの5%が所得税として徴収されます。住民税も所得割部分が増えます。また、ご主人の配偶者特別控除額は36万円ですので、若干の税額アップになります。
また、ご主人の会社から支給される扶養手当なども103万円を基準にされることもあるようです。
以上のことから、年収103万円を基準にされる方が多いようです。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして
配偶者特別控除についてお伺いします。
パートで働いており今年の所得が103万を超えそうです(108万ぐらい)
主人の年末調整には控除額36万で記入しましたが、よく103万を超えると損をすると聞きますが、そのほかに税金がかかるのでしょうか?
がうさんさん (北海道/40歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A