Re:傷病手当受給中の年末調整
kaori_oy-hr さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
病気等で休職している従業員についても、扶養控除等申告書を提出していれば、他の従業員と同様に年末調整の対象者となります。
休職者の年末調整で注意すべきは、労基法76(1)に定める割合を超えて休業補償を行った部分は、所得税の課税はされませんので、年末調整の計算にも含めないところです。傷病手当は非課税です。
一方、休職中に本人から徴収した社会保険料も、社会保険料控除として年末調整の計算に含めます。
従いまして、昨年の年末調整と同様に生命保険料控除や住宅ローン控除を受けるために会社に書類を提出してください。
なお、医療費控除は年末調整ではできませんので確定申告で行うことになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
夫がうつ病のため、19年5月から休職し、傷病手当を月24万受けています。会社に籍はまだあるので、毎月社会保険料は払っています。年末調整の時期になりましたが、昨年まで手続きしていた医療費控除・生命保険料控除・住宅借入金控除はどうしたらいいのでしょう?
kaori_oy-hrさん (北海道/34歳/女性)
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