Re:まやまさまな
まやまさまな さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
一時所得の計算方法は、
『{収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)}×1/2』
となります。
上記によって計算した金額と給与所得など他の所得があれば合算し、総所得金額を求め、確定申告によって納める税金を計算します。
従いまして、まやまさまなさんの場合、(2,179,266−1,205,152−500,000)×1/2=237,000が一時所得の金額になります。
もし、所得がこれだけでしたら基礎控除38万円がありますので税金はかからないでしょう。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
学資保険の満期保険金を受け取りました。
50万円の特別控除があるそうですが、2口分を受け取った場合、どのようになるのでしょうか?
受取金額:1,089,633×2=2,179,266
払込金額:602,576×2=1,205,152
よろしくお願いします。
まやまさまなさん (岡山県/41歳/女性)
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