今年結婚して夫の扶養に入ったのですが、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の書き方と、確定申告についてよくわかりません。
・平成23年9月18日から結婚するまで無職で、国保と国民年金に加入していました
・今年8月から、障害年金(厚生障害年金3級・1年もらっても60万以下)を受け取っています
・今年9月19日に結婚、10月12日から同居し扶養に入りました
・生命保険2社に加入していて、10月から旦那が支払ってくれてますが、私名義の口座から引き落とされています
・保険の払込証明書は、旧姓のまま
1.この場合、生命保険の欄に私の保険の分を書いてもいいのでしょうか?
2.配偶者特別控除欄は記入が必要ですか?
3.障害年金は確定申告するんでしょうか?
4.結婚する前に払っていた国保や年金の分は、自分で確定申告すべきでしょうか?
5.結婚前に手術を受けたため、医療費の支払いも結婚前だけで10万超あります。
確定申告する際、結婚前・後は別に申告するんでしょうか?
説明不足の点もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
氷乃さん ( 石川県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
2
回答は以下の通りです
初めまして! 税理士の林と申します。
さっそく回答に移らせて頂きます。
1)構いません
2)必要ありません
3)しません
4)ご主人の社会保険料控除に加算します
5)あくまで年度。結婚前・後の区別はありません
≪補足≫
障害年金は非課税です
補足
根拠が必要なら、改めてご説明申し上げます。
その際は、ご連絡ください。
(参考)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91
国民年金法25条
(公課の禁止)
第25条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
・障害厚生年金の場合…厚生年金保険法41条2項
(受給権の保護及び公課の禁止)
第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
評価・お礼
氷乃さん
2012/10/31 03:10お返事ありがとうございます!
非常にわかりやすい回答で、心のモヤモヤが晴れてきました!
よろしければ、もう1つ質問させてください。
払ってきた国保と年金を、夫の社会保険控除に加算する、とありますが、
年末調整の書類に記入すればよろしいのでしょうか?
年金は領収証書がありますが、国保は「国民健康保険税額試算結果」しかもらえず、
その直後に別の市に引っ越した際に国保の加入を止めました。
(現在は扶養に入り保険証待ち)
評価コメントのところで更に質問と図々しいですが、よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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