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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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ご質問ありがとうございます

2007/10/12 22:44
(
5.0
)

''〓 質問 〓  サラリーマンの妻の社会保険の扶養適否''
>''サラリーマンの妻が、昨年まで社会保険の被扶養者認定上の収入 (所得) のボーダーライン 130万円未満で就労していたところ、今年はどうやら 「一時的」 ながら収入 (所得) が130万円以上となりそうである。 しかし来年はまた130万円未満の就労にとどまる見通しであり、このような場合でも今年の収入 (所得) が130万円以上となることを理由に、現時点で夫の扶養から外れる必要があるか?''<

**''★ 回答  :  引続き夫の被扶養者としての取扱いでよいでしょう''
''【解説】''
よって、1003さんの来年の社会保険料負担はありません。

まず、社会保険については、収入 (所得) が130万円以上となることが見込まれた時点でご主人様の扶養から外れるというのが原則的な考え方です。

  ''【関連Q&A】'' ''妻がフリーランスに'' 

この際、認定の判断にあたっては過去の収入(所得)ではなく、あくまで ''将来の見込みがどうか?'' という視点に立ちます。

一方、1003さんの場合、今年の収入 (所得) 見込み額の 130万円以上はあくまで ''一時的'' なものであるとのお話で、来年はまた被扶養者認定の範囲内 130万円未満 の収入 (所得) にとどまる見通しであり、現時点では将来にわたり130万円以上となる見込みがないわけですから、依然ご主人様の社会保険の被扶養者の認定が受けられるものと考えられます。

つまり、すでにご覧いただいている77さんの ''【Q&A/質問−2】'' ''個人事業主(妻)の年金・保険(扶養)について'' と同じ考え方になるかと思います。

補足

ただ今年の現象が結果として来年以降も継続し、将来にわたって ''安定的'' に130万円以上となることが見込まれるようであれば、その時点で原則どおり扶養から外れる手続きをとらなければならないでしょう。

ちなみに、原則年に1回、社会保険事務所が ''検認'' という手続きにより被扶養者の認定が適当かどうかのチェックを行っています。  その際、奥様である1003さんの所得の証明書類の提出が求められ、そこでもし被扶養者の認定が 「不適」 と判断されれば、さかのぼって扶養から外れ、保険料を負担しなければならないことも考えられるため注意が必要です。


ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをよろしくお願いします。

評価・お礼

1003 さん

解りやすく丁寧なご解答ありがとうございました。
扶養の130万円以内の予定でしたが、断り切れない仕事があり、収入が増えてしまいました。
今後、数年は、計算しながら扶養内で働いて行きたいと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

妻の年金と保険について

法人・ビジネス 独立開業 2007/10/12 13:54

現在、主人の扶養になっています。
今年の派遣・アルバイトの収入は100〜105万の見込みです。
別に個人事業主としての収入が90万円 経費の40万を引いて実収入は50万円程度の見込みです。
来年の収入は、個… [続きを読む]

1003さん (埼玉県/42歳/女性)

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