対象:遺産相続
相続対策を行いましょう
ご質問ありがとうございます。
広島のFP事務所MoneySmithの吉野と申します
ご質問をされているように、相続人となるのは配偶者と血族となりますので、再婚相手の子どもは相続人ではありませんが、養子縁組を行った場合には、相続人となります。
また配偶者の相続分は、財産の半分若しくは1憶6000万円のどちらか少ない額となります。二次相続では、その相続財産は再婚相手の血族が相続人になります。
口座を子どもなど相続人名義で作っていたとしても、名義口座として実際の管理者がお父様であれば、相続財産に含まれる可能性があります。
お父様と話をされて、生命保険にしておくことで、相続財産の相続税の計算には含まれますが、保険金は受取人の固有の財産となり、財産分与の額に含めなくて良いということがありますので、早めの対策をされると良いですね
また遺言書を作っても、遺留分という相続人の権利を主張することも出来ますので、ご注意ください。
補足
捕捉に対するご回答が遅くなりました
養子縁組をした場合は、再婚相手の配偶者の方が半分、残り半分を他の相続人で相続することになります。
養子縁組を行わなかった場合は、配偶者の方が相続財産の半分を、残りの半分をご兄弟で相続し、その後、配偶者の方が無くなられたときは、配偶者の方の相続人に相続されることになります
子供が独立している場合は、養子縁組を行わないケースも多いと思います。
回答専門家
- 吉野 裕一
- ( 広島県 / ファイナンシャルプランナー )
- FP事務所MoneySmith
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