対象:法律手続き・書類作成
ご回答
- (
- 5.0
- )
遺産を処分、隠匿、または消費したことがありますかの質問にはどのように書けばいいのでしょうか?
その事実をそのまま記載することになります。
しかし、遺産を使ってしまえば、放棄ができない可能性はあるでしょう。
その場合は、相続人として、遺産分割に参加して、自分の取り分を放棄する(相続放棄ではなく分割協議中の相続分の放棄)遺産分割協議は可能です。
また、実際には現金ですから、どのお金が何のお金と色がついているわけではありません。
ですので、葬儀代で使ったのは自分のお金で、葬儀用に卸したお金は自分の手元で保管されていると考えて、一部相続預金を下ろしたがそのまま保管しているとし、その額を相続人に引き渡すという検討ができる可能性はあります。
評価・お礼
ヤンヤン さん
2020/07/17 10:11
お世話になっております。
お忙しいところ、早々にご回答くださりありがとうございました。
とりあえず照会書には事実を記載してみることにします。
その結果によって、分割協議を検討したいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
お気軽にご相談ください。
主として、相続、借金問題、企業トラブルに注力しております。事務所の所在する場所が、住宅地である土地柄、離婚や労働問題などのご相談も多いです。気軽にお電話、ご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A