ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

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対象:法律手続き・書類作成

ご回答

2020/07/17 07:50
(
5.0
)

遺産を処分、隠匿、または消費したことがありますかの質問にはどのように書けばいいのでしょうか?

その事実をそのまま記載することになります。
しかし、遺産を使ってしまえば、放棄ができない可能性はあるでしょう。
その場合は、相続人として、遺産分割に参加して、自分の取り分を放棄する(相続放棄ではなく分割協議中の相続分の放棄)遺産分割協議は可能です。

また、実際には現金ですから、どのお金が何のお金と色がついているわけではありません。
ですので、葬儀代で使ったのは自分のお金で、葬儀用に卸したお金は自分の手元で保管されていると考えて、一部相続預金を下ろしたがそのまま保管しているとし、その額を相続人に引き渡すという検討ができる可能性はあります。

評価・お礼

ヤンヤン さん

2020/07/17 10:11

お世話になっております。
お忙しいところ、早々にご回答くださりありがとうございました。
とりあえず照会書には事実を記載してみることにします。
その結果によって、分割協議を検討したいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

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この回答の相談

相続放棄の照会書

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2020/07/16 16:15

お世話になります。
東京に住んでいる主人の母が亡くなり、共同名義の不動産が2つあります。主人は長男ですが横浜に住んでいます。
次男と長女の家が母と子の配偶者と孫の共同名義になっていて、2人とも他界して… [続きを読む]

ヤンヤンさん (神奈川県/62歳/女性)

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