質問者様の場合、源泉徴収された税額が全額還付になります
- (
- 5.0
- )
はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
早速、ご質問にお答えします。
源泉徴収税額は、支払金額の10.21%になっていませんか。
(このことについては、後で再度ご説明します。)
質問者様が確定申告書A(タイプ)の申告書をお使いであることを前提にご説明します。
まず、質問者様の所得計算の様子を総合すると申告書の「21課税される金額」は、0円になる筈ですが、いかがですか。
そうしますと自ずと「22 上の21に対する税額」も0円になる筈です。
以下、32、34、35及び36はいずれも0円になっていると思いますがいかがですか?
続いて「38源泉徴収税額」ですが、ここには、支払調書の所得税及び復興特別税額を入れます。
そうしますと自動的に40にも同じ金額が入る筈です。
つまり、源泉徴収された税額が全額還付になりますが、不思議なことではありません。
ここで、初めの段階で「収入の10.21%が源泉徴収されている」ことをお話ししましたが、
もう少し、詳しくご説明すると、このような所得税等の源泉徴収のされ方から判断して質問者様の所得の種類は、事業所得に該当すると考えます。
所得税法第204条の各項でこれに該当する事業内容の個人に対する報酬の支払があれば、源泉徴収(通常10.21%、100万円以上は、20.24%)しなければならない旨規定しています。
ここに列挙されていない業種目については、源泉徴収をする必要がありませんが、質問者様の収入先はこれに該当していると判断したと思われます。
したがいまして「雑所得」では、なく「事業所得」に該当することになります。
事業所得に該当するといっても、直ちに本年の税金の計算が大きく変わるわけではありません。少なくとも還付金には変動がありません。
ただ、本来のやり方、そして翌年以降へのつながりを考えて行動されることをお勧めします。
事業所得に該当した場合、用紙も確定申告書B(タイプ)を使うことになります。
また
(1)収支内訳書を作成します。
(2)所轄税務署に青色申告の申請を行って
〇青色申告特別控除(10万円又は65万円)を受けることができます。
〇欠損金(赤字)が生じた場合、翌年以降に繰り越すことが可能となります。
ご参考になれば幸いです。
評価・お礼
yu_yu_ryu さん
2020/02/07 09:36
ご回答、ありがとうございます。
とても親切に回答をいただけたので、間違っていなかったんだと理解出来ました。
今回は、雑所得ではなく事業所得とし、白色申告にしようと思います。
次回分からは青色申告ができるよう、帳簿の付け方等勉強していきます。
アドバイスありがとうございました!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お忙しいところ恐れ入ります。今回、初めて確定申告をする必要が出てきましたのでご相談させてください。
現在、母子家庭で在宅ワークをしております。(約1年ほど1社と継続中)
国税庁の確定申告書等作成… [続きを読む]
yu_yu_ryuさん (兵庫県/42歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A