海外との100万円以上の送受金は税務署に通報されます。
kuro5586さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。我が国は、「租税法律主義」を採っていることは、学生であればご案内だと思います。よって「入金があったら、即座に課税」というものではなく、当局が税を課税するためには、それなりに根拠(理由みたいなものですね。)が必要ということです。
単に「旅行費用」といっても、利ザヤを取ってチケットを売り捌いていれば、儲けについては課税対象になります。しかし、建て替え払いしていたチケット代の返金であれば、貸していたお金の戻りですから、課税対象とはなり得ません。(利息を取っていれば別ですが)
ただ、課税されるか否かについてはともかく、お金を海外から受け取ったり、逆に送金した場合、100万円以上であれば、総て金融機関は、税務署に通報する義務を負っています。その際、「本人確認」にマイナンバーが必要となります。
ご参考になれば幸です。
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この回答の相談
中国の友人から、旅行費用として、150万円銀行振り込みがありました。
銀行から、マイナンバーカードの届け出の依頼もありました。
税金は掛かりますか?
kuro5586さん (東京都/23歳/女性)
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