対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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「資格喪失確認通知書」の提出で大丈夫です。
毎月10万円未満ですので、扶養になります。
その証拠が「健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書」です。
muchaさんが130万円未満の年収になったという理由で、muchaさんの会社が手続した結果の通知書です。
これで問題ないと思いますが、もしさらに言われたら、具体的な書類を教えてくださいと、質問してみたらいかがでしょうか。
以上です。
これでよろしいでしょうか。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
子供の会社の社会保険の扶養に入る場合に必要な書類について教えて下さい。
今年3/31まで正社員として働いていましたが、4/1よりパートとなります。同一会社で仕事は継続します。
4月… [続きを読む]
muchaさん (千葉県/49歳/女性)
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