夫の扶養について - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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夫の扶養について

2017/01/01 18:18

マイクミケーラ様 はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。

お仕事が決まったとのことで一安心ですね。
ご主人の扶養の件で社会保険扶養と税扶養にわけてご説明いたします。

1)社会保険の扶養について
ご主人の給与収入が130万円未満であればマイクミケーラ様の社会保険の扶養に入れます。現在無職とのことなのでこの要件は満たします。
ただし、ご主人が現在雇用保険の求職者給付(いわゆる失業給付)を受給されている時で給付日額3611円以上の場合にはマイクミケーラ様の扶養に入れません。(給付日額3611円未満であれば社会保険扶養に入れることは可能)
なお、求職者給付が終了した段階で社会保険の扶養に入れることは可能です。

2)税扶養について
税扶養の基準は給与収入なら1月から12月までの合計が103万以下であれば税扶養に入れることができます。
おそらくご主人は今後仕事に就かれると思いますので、就職された時期によって今年の12月までで103万以下であれば年末調整時にマイクミケーラさんの扶養に入れると良いのではと思います。

3)世帯主について
一般的にはその世帯の生計を担っている人を世帯主にして世帯から申し出をしたものです。
現在ご主人が世帯主になっているようであればそのままでも問題ないと思われます。

以上ですが、何か不明点があればご質問ください。

扶養
社会保険
失業給付
収入

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
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相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

夫の扶養について

マネー 年金・社会保険 2017/01/01 16:29

現在無職の夫、子供3人います。
今年の1月中旬から正社員の仕事がきまり、提出書類の中に社会保険の扶養があり、夫を扶養に入れるべきなのか・・さっぱりわかりません。
扶養に入れた場合、世帯主とかはかわらないのでしょうか?
教えてください

マイクミケーラさん (北海道/36歳/女性)

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