養育費の請求 - 芭蕉先生 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
芭蕉先生 専門家

芭蕉先生
恋愛心理カウンセラー

1 good

養育費の請求

2016/12/28 10:13
(
5.0
)

◆養育費はどれくらい請求できるのでしょうか?

※約75,000円


◆減額は以下の場合どれくらいされるのでしょうか?

1.旦那が結婚した場合→約55,700円
(扶養家族→現在の子+新しい妻)

2.子供ができた場合→約45,000円
(扶養家族→現在の子+新しい妻+新しい子)

3.義父の扶養、介護の場合→約36,800円
(扶養家族→現在の子+新しい妻+新しい子+義父)

上記は減額の金額ではなく、現在のお子さんに対する養育費を扶養家族が増えるごとに単純計算した概算金額です。

扶養家族
減額
計算
請求
養育費

評価・お礼

あんぱんまん☆ さん

2016/12/28 10:37

現状の適正価格をお答えいただきありがとうございました。この金額では、離婚後きっと無理が出てくると思います。どうすべきかよく考えます。

回答専門家

芭蕉先生
芭蕉先生
( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー

恋愛相談はスペシャリストの芭蕉先生へ

恋愛マニュアルに振り回されている、出来ることがあるなら頑張って努力してみたい、発想をサポートして欲しい方は是非!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚した場合の養育費について 減額について

恋愛・男女関係 離婚問題 2016/12/25 12:18

2歳9ヶ月の娘がいます。
旦那がローンで購入した戸建てに家庭内別居のような状態で現在います。
養育費算定表が新しくなりましたが、もし離婚した場合の話をお聞かせ願います。
旦那の年… [続きを読む]

あんぱんまん☆さん (千葉県/40歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

新しくなった養育費算定表で離婚した場合の養育費、減額について あんぱんまん☆さん  2016-12-29 04:25 回答1件
夫と不倫相手に責任を取らせたい m.nさん  2016-07-14 02:29 回答1件
別れたくないです m.nさん  2016-05-18 02:22 回答1件
慰謝料と親権について ダークさん  2016-04-22 20:04 回答2件