対象:遺産相続
遺産分割の方法、遺産の範囲等
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感覚的には、確かに、将来の家賃収入を得られることはメリットのように感じても無理のないところです。
しかし、将来の家賃収入は、相続開始時に存在する財産ではないので、そもそも遺産に含まれません。
また、相続開始後、遺産分割までに発生した遺産については、公平の観点から、分配することも論じられますが、いずれにしても、遺産分割後の将来発生する家賃は、ここでは考慮されないのが普通でしょう。
家賃収入は、賃借人がいて初めて発生するものですし(賃借人は途切れることもあります)、その額についても、経済事情や周辺相場に影響され、必ずしも安定したものではありません。
また、当該建物を取得した者は、収益だけではなく、税金、修繕や立て替えなどのマイナス面も負担することになりますので、メリットだけではないことにも留意する必要があります。
誰が何を取るか、代償分割か換価分割か、などの、遺産分割の方法について協議が整わないときは、調停→審判、という家庭裁判所での解決になるのが一般的です。
審判になると、家庭裁判所は裁判所の判断で、当該不動産の換価、競売を命じることもあります。
評価・お礼
BKK-Soi23 さん
2016/11/27 14:48
早々にご回答をいただき、感謝いたします。
あれこれ自分でも調べて、ある程度は把握していましたが、やはり・・ですね。
私は換価分割を希望していますが、母が「兄妹には公平に」と言いつつ、現状は息子の先のことが心配らしく、築いた財産を出来れば残したいという意向のようです。これは、母の知人から聞いたことであり、私が直接聞いたことではありません。
実は母が兄の長男の借金やあれこれに1千万以上使っているという事情があります。兄と長男は折り合いが悪いので、すべて母が行動し援助しています。
私の子供にも学費など援助はしてもらいましたが、金額には大きな差があります。
兄夫婦は子供のことに一切関わらず遺産は公平にというのが、私の気持ち的に不公平感を感じる素となっています。孫は相続人ではないため特別受益にならないですし、母が自分の意志で自分の金銭を使っているので仕方ないことは理解いたしますが、心情的なしこりが残ります。
いずれにせよ、実際に相続が必要になるにはまだ数年あると思いますので、今回のご回答を参考にさせていただきます。
お忙しいところご回答をいただき、ありがとうございました。お礼申し上げます。
回答専門家
- 葛井 重直
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 葛井法律事務所
懇切丁寧な対応を目指します。
個人の民事(家事事件を含む)、刑事、法人の法務を取り扱っております。家事事件(相続、離婚等)の取り扱い多数。
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