所得税の還付は、平成21年分まで遡って受けられます。
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ぽろろんさん
税理士の柴田です。
ご質問にお答えします。
ぽろろんさん、かなり、核心をついていますが、年分に錯誤があるようです。
ご注意くださいね。
5年間の遡及とは、25年分から順次24,23,22,21年と遡りますが、20年分はすでに
時効となっていますから、還付の対象ではありませんよ。
そして、通常の年分は、翌年3月15日が還付を受けようとする申告書の提出期限です
が、21年分については、本年(平成26年)12月末日が申告期限となります。
ご参考におなれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
評価・お礼
ぽろろん さん
2015/01/13 21:10
21年分の還付申告を年末の消印で郵送しました。
明解な回答をいただき、ありがとうございます。
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この回答の相談
医療費控除は5年前まで遡って還付申告ができると聞きました。
現時点であれば、平成20年分以降の還付申告が可能ということでしょうか。
また、平成20年分の還付申告の締切りはいつでしょうか。平成25年末(12月31日)まででしょうか。それとも平成25年度末(平成26年3月31日)まででしょうか。
ぽろろんさん (東京都/47歳/男性)
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