130万円の壁について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

130万円の壁について

マネー 税金 2016/05/24 12:50

自分なりに色々調べてはみたのですがいまいちはっきりわからないので教えていただきたいです。

今年3月に結婚退職して扶養に入り、5月からパートを始めています。

前職場から1〜3月までの源泉徴収票を送ってもらったところ、支払金額が1,039,715円とありました。
これは今後12月までのパートの収入が26万以内であれば130万円の壁を越えることにならない、ということでよろしいでしょうか?

また、このパート収入は交通費を含め26万以内でしょうか?

この場合確定申告等、私がするべき申請はありますか?

質問が多くて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

あき1122さん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

所得税の控除対象親族と社会保険の被扶養者は異なります

2016/05/24 16:38 詳細リンク

あき1122さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
実は、「扶養」には、2とおりがあり、使い分けが必要になってきます。
まず、所得税法上では、控除対象親族(配偶者控除あるいは扶養控除)のことを指し、一般的には38万円の所得制限があります。
もし、所得の種類が給与所得(パートもこれに該当します。)に該当するとすれば、給与所得控除額として最低でも65万円認められています。収入から65万円を控除し、残りの所得金額が38万円以内であれば控除対象となれます。よって65万円+38万円で収入金額が103万円以内であれば38万円の所得控除が受けられます。
ただし、配偶者であれば、103万円を超えた場合でも配偶者控除に代わって「配偶者特別控除」を受けることができますので気を付けたい点です。
つまり103万円を超えても超えた金額が2万円未満であれば、「配偶者特別控除」は満額の38万円控除できます。後は超えた金額に応じて段階的に特別控除額は少しずつ減少しますが、141万円未満であれば控除額があります。国税庁HPなどでご確認いただければと思います。
次に二つ目の社会保険の被扶養者になるための収入制限です。
これについては、俗に「1年間換算して130万円以内」と言われます。実は、結果としての130万円を指すのではなく、被扶養者として申請する時点の前3か月の収入金額に基づいて年換算をするという点に留意する必要があります。
3か月分の年換算が130万円以内であるためには、1、300,000円÷4の算式により、325,000円以下、1カ月では、108,333円以内であることが必要となります。
なお、通勤手当ですが、所得税法上では、課税される収入には含まれないのですが、社会保険の「被扶養者」の収入金額には含めることになります。
ご参考になれば幸いです。

所得控除
被扶養者
所得税法
社会保険
配偶者控除

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
確定申告するべきか pomu1224さん  2016-02-24 18:48 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)