対象:離婚問題
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離婚後の財産分与について。
初めまして。旭川の行政書士の小林です。
財産分与の対象は婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産です。
普通は、結婚してから離婚時あるいは離婚前に別居していた場合は結婚から別居開始時までに夫婦で形成した財産が財産分与の対象です。
財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という期間制限がありますので注意が必要です(民法768条2項ただし書き)。
離婚から2年経過しているなら、いまさら話し合いに応じないという選択肢もあります。
離婚の際には財産分与のついて何の話し合いもしていないのですか?
話し合いをして離婚協議書を作ったけれども、いまさら元夫が車のことを持ち出しているのですか?
結婚しているときに購入した車ですが、頭金や下取りはどうなっていましたか?
ローンで購入したとして支払いはどうなっていましたか?
離婚時にローンが残っていて、別居開始時や離婚時点の車の評価額よりも当時のローンの残元金の方が多い場合は、オーバーローン状態ですから、車単独で考えた場合資産価値は無いことになりますから分与の対象にはなりません。
いま車を売ったからと言って罪になることはありません。
車検証上の所有者は相談者さんですか?元旦那さんですか?
ローンが残っている場合はローン会社や自動車会社の場合もあります。
ローンの契約者は誰ですか?
当時のいろいろな事情によって対応方法も変わります。
詳しい事情をお聞かせいただけるともう少し具体的なアドバイスができると思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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