始期前発病に対する保険会社の対応につきまして - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

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始期前発病に対する保険会社の対応につきまして

2014/01/13 11:22

だきお 様

この度はご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャルプランナーの釜口でございます。
http://www.bys-planning.com


上記A,Bの保険について、
1.入院した件を保険会社に伝えるべきでしょうか?
 (Bの保険について、伝えずに保険料を振り込むべきでしょうか?)
2.有効に成立するのでしょうか?
⇒生命保険の場合、保障が開始する日(=責任開始日)は、
クレジットカード扱いの場合、クレジットのオーソリゼーションが取得できた日
(=クレジットカードの有効性が確認できた日)
口座振替(初回現金振り込み)扱いの場合、初回保険料の振込日
がそれぞれの責任開始日となります。

よって、Aの契約が12月20日(初診日)の前日までにオーソリゼーションが
取得できていれば、契約が継続される可能性が高いです。
※ただし、それ以外の告知義務違反がなければという条件です。

Bにつきましては、保険料の振込をされれば契約自体は成立してしまいますが、
給付請求時には「告知義務違反」と判断される可能性が高いです。

3.今回の入院で入院給付金を受け取れるのでしょうか?
⇒Aの契約につきましては、その他の告知義務違反がなければ、
保険会社は支払わなければいけません。
※ただし、それ以外の告知義務違反がなければという条件です。

4.今後、2年以上経過したのちに、顔面神経麻痺で入院することとなった場合に、
入院給付金は受け取れるのでしょうか?
⇒責任開始日から2年以内に支払事由に該当していますので、
顔面神経麻痺と因果関係がある疾患で入院や手術があれば、
保険契約が解除される可能性が高いです。
※もちろん因果関係があるという判断を下されば、保険金も給付されない
可能性が高いです。

5.今後、他の病気で入院した場合に、今回の件が問題になることはあるのでしょうか?
⇒告知義務違反がある契約でも、告知義務違反をした疾患と
因果関係があるという判断をされれば、他の病気で入院などをした
場合でも、今回の件は問題となる可能性が高いです。

入院や手術があっても給付が受けられない可能性がある状況で、
保険料を払うのは、おすすめはできません。
ですので、Bの契約は再告知をした上で、ご判断された方が賢明です。

すべての回答が「可能性が高い」などの表現になっているのは、
保険会社によって対応が違いますので、断定的な判断ができないからです。
その点はお含みください。

よろしくお願いいたします。

始期前発病
告知義務違反
解除
神経
入院

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この回答の相談

医療保険 責任開始前の発症と今後の保障について

マネー 生命保険・医療保険 2014/01/13 00:10

初めて質問します。よろしくお願いいたします。

昨年12月15日に、保険代理店にて二つの医療保険(A,B)の申込(申込書・告知書提出)をしました。
Aはカード決済を経て、Bは初回… [続きを読む]

だきおさん (埼玉県/41歳/男性)

このQ&Aの回答

代理店にご確認下さい 池田 弘司(保険アドバイザー) 2014/01/13 10:35

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