アルバイト先の社会保険がおすすめです。 - 小松 和弘 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

アルバイト先の社会保険がおすすめです。

2014/05/25 20:46

 せっしーさん、こんにちは。
 収入が増えた場合の社会保険の選択と開業届の提出の問題ですね。

 まず社会保険についてです。
 せっしーさんの収入の合計が年130万円を超えた場合、社会保険はせっしーさんが支払う必要があります。これは、過去1年の収入実績が130万円になった時ではなく、今後1年間の収入見込みが130万円になった時点で適用されます。したがって、厳密には、アルバイト先の収入だけで年130万円を超える見込みであれば、アルバイトを始めた時にご主人の扶養からはずれることになります。フリーの仕事の場合、どの程度の収入がどの程度の確度で期待できるか不明ですが、あくまで見込みであり、あまり厳密には考えなくてよいと思われます。ご主人の扶養に入っていれば保険料の負担は0円なので、急いで国保に加入する必要はないでしょう。

 被用者保険(せっしーさんの場合、アルバイト先の組合健保・厚生年金保険)と地域保険(せっしーさんの場合、居住市区町村の国民健康保険・国民年金(第1号被保険者))の両方への同時加入はできません。どちらを選択するべきかですが、一般的には企業負担分があるため、被用者保険の方が保険料が安く設定されているため有利です。双方に問い合わせいただいてご確認ください。ただし、アルバイトが被用者保険に加入するには、一日あたりの労働時間と一ヶ月あたりの労働日数が正社員のおおむね3/4以上必要です。フリーの仕事が将来増加し、アルバイト先での勤務時間や勤務日数が減ると被用者保険に加入できなくなる場合があることに注意してください。
 以上まとめますと、アルバイト先の被用者保険に加入するまでご主人の扶養に入っていることが最も有利ということになります。

 今度は保険の話とは別の税金の話です。まず、ご主人の税金についてです。課税所得によっては、せっしーさんが被扶養者である期間に得られていた配偶者控除(課税所得38万円)、場合によってはそれに加えて配偶者特別控除(配偶者控除に加えて課税所得38万円)がなくなりますので、所得税・住民税が上がります。年末調整で清算されますので、あらかじめ考慮しておく方がよいでしょう。課税所得とは、収入から必要経費と所得控除を除いた金額です。たとえば、給与所得控除は65万円ですので、仮にアルバイト先の収入しかないとすると38万円+65万円=103万円を超える収入があると配偶者控除が認められなくなります。フリーの仕事の場合の課税所得は、次に述べる青色申告または白色申告で必要経費と所得控除から計算します。

 最後にせっしーさん自身の税金と開業届についてです。
 所得税・住民税の税額は、アルバイト先の収入とフリーの仕事の収入をあわせて確定申告し、課税金額を確定して計算することになります。フリーの仕事の申告の選択肢として、青色申告と白色申告があります。青色申告は、帳簿の備付と記帳義務を負う代わりに、複式簿記の場合65万円、単式簿記の場合10万円の青色申告特別控除などの特典を得られる制度です。開業届については、出さなくとも納税していれば罰則はありませんが、大抵の場合、青色申告の申請時に開業届の提出を指導されます。白色申告でも平成26年1月から単式簿記での記帳が義務化されましたので事務の負荷はそれほど変わりません。今から青色申告の準備をしておくことをおすすめします。単式簿記か複式簿記かの選択は、事務処理の負担と得られる特典を総合的に判断することになります。フリーの仕事を中心にし、それなりの収入を目指すのであれば複式簿記が有利になるでしょう。

ご参考:
健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278
配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
青色申告特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

 せっしーさんのご活躍をお祈りいたしております。

社会保険
国民年金
国民健康保険
厚生年金
配偶者控除

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

中小企業のITで困ったを解決します!

ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

主婦の開業とアルバイトについて

法人・ビジネス 独立開業 2014/01/07 02:05

はじめまして、現在フリーデザイナーとして自宅で仕事をしている主婦です。昨年からフリーの仕事を始めたのですが、収入が少ない為、健康保険は夫の扶養に入っておりました。が、今年は収入が増える… [続きを読む]

せっしーさん (東京都/29歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

会社員と個人事業主について askayuumiさん  2015-02-23 23:44 回答1件
妻がフリーランスを検討中 daccanさん  2014-10-20 11:16 回答1件
2つの専門職で独立開業は可能か hannah.mさん  2014-03-08 21:48 回答1件
アルバイトでも、個人事業を開業しても大丈夫ですか? 北のクマさん  2008-04-03 23:30 回答1件
傷病手当受給中の開業届け Sasumiさん  2022-10-08 19:12 回答1件