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対象:労働問題・仕事の法律

ご心配には及びません。

2013/10/20 10:03
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はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

ご質問内容をお読みしました。
私の見解を述べさせていただければと思います。

結論から書かせていただきます。

今年の8月に、警察官が行った職務について、
無事故無違反に関する書類に記載されることはありません。
ご安心ください。

交通行政における行政処分が為された場合、
処分を受けた者に対して書面を作成して交付することが通常です。

あなたには何ら交付されていませんので、
行政処分が為されていないものと考えています。

警察官が運転中の自動車に停止することを求めたうえで、
職務質問する行為は公権力の行使以外の何ものでもありません。

公権力を行使した以上、
「いつ、どこで、誰に、なぜ、何を、どのように。」を、
所属している行政組織に報告しなければならないことになります。

あなたについて尋ねた事項は、そのためのものであって、
行政処分が為されたこととイコールではありません。

先日の物損事故についてになりますが、
公務員が公用車に乗車して、
職務を遂行していた場合ならいざ知らず、
職務外での物損事故を当日に報告しなかったことで、
校長や教頭はもとより、県の教育委員会事務局にまで、
追及されて叱責されていることに驚きを感じました。

学校側の管理不行き届きを責められることについて、
予防線を張っておきたいということなのかもしれませんが、
いささか、行き過ぎている感は否めません。

職務中の物損事故なら理解できますが、職務外の物損事故に対して、
「そこまでする必要性があるのか。」と、声をあげたくなりました。

過去5年間における交通規則違反の有無が、
講師として勤務されていることと、何がどのようにつながるのか。

人事考課の問題として捉えた場合でも、
教育を担う職場の対応ぶりに疑問を投げかけざるを得ない。

そのように考えておる次第です。


少しでも心が晴れるように感じていただければ、幸いです。


 

講師
学校
人事
公務員
教育

評価・お礼

まさここここ さん

2013/10/20 19:02

とても親身な対応をして頂きありがとうございます。
度々申し訳ありません。
補足での質問をさせていただきます。
自分で交通違反について調べたのですが、


軽微な違反については警告・指導にとどめる。とありました。

これは、違反なのかなと考えています。
大丈夫でしょうか。
本当にお忙しいのに、質問ばかりで、申し訳ありません。
差し支えなければ、ご回答お願い致します。

松本 仁孝

2013/10/21 06:27

 
評価くださいまして、ありがとうございます。
 
再質問にお答えします。
 
あなたが運転中に携帯電話を所持して使用していたと判断して、
警察官が自動車の停止を求めたうえで職務質問をしたところ、
そのような事実は確認できなかった。

道路交通法などの交通規則に違反していない以上、
そもそも、軽微な違反という概念が登場してくること自体、
おかしなことであると考えています。

「警察官が運転中に携帯電話を使用していると、
 誤認してしまうようなまぎらわしい行為でしたので、
 今後は注意して運転してくださいね。」

その程度のことで、処分性は認められません。

運転中に携帯電話を所持しているだけで、
交通違反の罰則の対象になるわけですから、
その事実が確認できなければ、行政処分を為し得ません。

処分自体がないのですから、
無事故無違反に関する書類に記載されることはない。
そのように考えています。

「事実誤認してしまいました。
 停止させてしまって申し訳ありませんでした。
 これからも気をつけて、運転してください。」

上のような言葉がけをするのが本筋だと思っています。

「指導」と口にせざるを得なかった。

交通違反としての処分性はないものと考えております。


お返事、ありがとうございます。


 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

公務員の処罰について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/10/20 00:31

質問させていただきます。
私は、学校で、講師として働いています。
先日、自転車と接触事故を起こしました。
きちんと警察も呼んだのですが、上司への報告が、次の日になってしまい、とても怒られました。県か… [続きを読む]

まさここここさん (福島県/25歳/男性)

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