対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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孫への相続はありません
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ヒビキ様 初めまして、
残念ながらご質問の内容のとおり、あなたへの相続はありません。
被相続人の看病など手を尽くした人への救済措置があればいいのですが、
基本的には相続人でないと利用できません。
相続人であれば”寄与分”という制度があり、一定の額を計算でき、他の
相続人との差をつけることができるのですがあなたの場合そうではありません。
将来的に発生する、ご両親の相続の際に、他の相続人との間で差をつける
話し合いを今からしておくこともよいかと思います。
どちらかというと、相続の話を前もって進めることは、とても困難がつきまとい
ますが、争いが発生することを考えると、まだ冷静なうちに、じっくりと
取組ことが、いざというときの助けになると考えます。
今回のことをご両親や、あなたのご兄弟にお話しし、将来的に解決する
話し合いを持つといいですね。
常にご家族が仲睦まじい環境が、良い相続を迎えられると思います。
評価・お礼
ヒビキ さん
2013/09/20 11:51
藤本厚二様
私の初歩的な質問に、迅速に真摯にお答えいただき、有難うございました。
大変参考になりました。
看護をしている間は、相続のことなどどうでもいいと思っていたのですが、
いざ相続問題が浮上してくると、
祖母と関わりの少なかった人たちが、祖母のものをもっていく悔しさや、
私自身の生活面での不安などが現実味を帯びてきて、気になってしまいました。
ご助言いただいたように、両親からの相続については、
前もって話し合っていこうかと思います。
わかりやすく答えていただき、ありがとうございました。
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