対象:遺産相続
孫の相続につきまして。
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はじめまして。
相続手続きについてのご相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、行政書士の松本です。
お書きになっている質問文を読みました。
ご相談の内容を拝見する限りでは、
孫が相続できるケースである代襲相続に該当せず、
また、遺言による遺贈にも該当しないケースだと考えています。
ただ、
あなたと亡くなられた祖母とのあいだに、
死因贈与契約が存在していたかもしれません。
「私に万が一の事があったら、このダイヤの指輪をあなたにあげるわね。」
「はい。わかりました。そのようにさせてもらいますね。」
上のような会話が繰り返し繰り返し行われていて、
その会話を叔母が聞いていて認識していた場合や、
加えて、介護士や介護ヘルパー、医師、看護師など、
介護や医療に携わる多くの他者が耳にしていた場合には、
上の会話の例ですと、祖母所有のダイヤの指輪については、
死因贈与契約があったと主張できる可能性が残ります。
法定相続人としての相続権はありませんが、
その存在を証明することができる死因贈与契約の有無を確認してみる。
心労がたまっている折で大変な時期だと察しておりますが、
まずは、確認していくことから始められてはいかがでしょうか。
少しでも参考になればと思い、回答させていただきました。
評価・お礼
ヒビキ さん
2013/09/20 12:06
松本仁孝様
私の初歩的な質問に、迅速に丁寧にお答えいただき、有難うございました。
大変参考になりました。
看護をしている間は、相続のことなどどうでもいいと思っていたのですが、
いざ相続問題が浮上してくると、
祖母と関わりの少なかった人たちが、祖母のものをもっていく悔しさや、
私自身の生活面での不安などが現実味を帯びてきて、気になってしまいました。
「この指輪はあなたにあげるよ」
とまさに書いていただいたような会話があったのですが、
第三者の証人がいるのですね。
一度確認してみたいと思います。
わかりやすく答えていただき、ありがとうございました。
松本 仁孝
2013/09/20 17:50
評価くださいまして、ありがとうございます。
今すぐには実感できないことでも、
東京で2度目のオリンピック・パラリンピックが開催される頃には、
ふと、感じることができる瞬間があるように思っています。
「ああ、おばあちゃんと暮らしていてよかった。
晩年の祖母と誰よりも深くかかわりながら、
その最期をみとることができて本当によかった。」
祖母から教わった事も多いはずです。
それらの事を記憶にとどめておいてほしいと思っています。
世の中は、お金がないと生活していけませんが、
世の中は、お金がすべてだということでもありません。
生前に、「あげる。」と言ってくれた祖母の指輪。
もらえるものであるならば、あなたにもらっておいてほしいです。
今回の体験を、今後の人生に生かしてほしい。
あなたは生かせられる方だと感じ取っています。
お返事、ありがとうございます。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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