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対象:夫婦問題

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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父と母の別居について

2013/07/16 15:46
(
4.0
)

京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。

婚姻期間中の夫婦の費用負担は裁判所より分担割合が出ていますので双方の年収を元にして合理的な金額が出てきます。
以下の裁判所ホームページを参照下さい。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf#search='%E5%A9%9A%E5%A7%BB%E8%B2%BB%E7%94%A8%E7%AE%97%E5%AE%9A%E8%A1%A8'


弟さんも20歳を超えているので婚姻費用のうちの扶養者に含めるか含めないかは意見調整が必要となりそうですね。不調なら調停や裁判になるかも知れませんが、その前にもご相談者さん自身で協議の内容や法的なポイントを録取する事が大切ですね。


経済的DVに該当するかしないかは微妙なところでしょう。
無実でも慰謝料請求される可能性はあるかと思いますが、きっぱり否定しておけば良いです。

法的なトラブルの場合、理不尽な主張や自分に都合のいい解釈をしがちになります。
もしご相談者さまがお父さんとの交渉の窓口をされるのでしたら、後で上げ足を取られかねないように法的なルールを守りつつ、ポイントを押さえた交渉に臨んで下さい。

またご不安な点をまとめてお問い合わせ頂ければお力にもなりますよ。

行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com

協議
慰謝料
夫婦

評価・お礼

w3303124 さん

2013/07/16 16:59

ご回答ありがとうございます。
家賃の安いところに親子で引っ越すので、生活費は問題ないのですが、やはり弟の学費がネックになります。父と交渉するにしてもじっくり検討しようと思います。

新谷 義雄

新谷 義雄

2013/07/29 10:06

ご評価ありがとう御座います。

家族間の事こそ感情的にならずに粛々と進めて下さい。ご健闘お祈りしています。

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この回答の相談

父と母の別居について

恋愛・男女関係 夫婦問題 2013/07/16 14:30

還暦間近の父と正社員の母、私は29歳の会社員、9歳下に大学2年の弟がいます。父は約1年前から単身赴任中です。十数年前からいつ離婚してもおかしくない状態です。

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w3303124さん (大阪府/29歳/女性)

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