慰謝料請求について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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慰謝料請求について

2013/06/06 16:18

行政書士の新谷がお答え致します。

以前に何らかの慰謝料放棄(債権放棄)の念書のようなものを書いて貰ったと言う事でしょうか?

文面や、当時の内容が解りませんので何ともお答えできないのですが、一度放棄した慰謝料請求権を主張してきた場合には、今お持ちの念書を元に反論するか、よほど無茶な主張なら無視すれば良いかも知れません。


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この回答の相談

慰謝料請求について

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/05/17 07:20

相手から以前、慰謝料請求しないと日付署名捺印を、書いた用紙を貰ってあっても慰謝料は払うように、なるのですか?

三番目さん (埼玉県/38歳/女性)

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