対象:遺産相続
平 仁
税理士
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大至急で家庭裁判所へ
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- 4.0
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若葉01さん、はじめまして。
ABC税理士法人の税理士で平と申します。
まず、相続財産についてでございますが、
お父様の死亡に時に実質的に所有していた財産が相続財産になりますので、
お父様名義のプラスの財産もマイナスの財産も相続財産です。
お祖母様名義の土地については、
・お祖母様が亡くなった時にどのように相続されていたか、
・その後の専有状況がどうだったか、
等が考慮され、
実質的にお父様の所有だったと認識される場合には
お父様の相続財産に算入されます。
相続放棄は、お父様が所有していた相続財産に対する
相続権を放棄するということで、
ある財産のみを相続する代わりに、相続した財産以上には
責任を負わないことになる限定承認という方法もあります。
ただ、相続放棄も限定承認も、相続発生から3ヶ月以内に
相続人全員で家庭裁判所に申し出なければなりません。
(民法915条)
3ヶ月を超えてしまえば、単純承認といって、放棄できなくなります。
期間が非常に短いですので、ご注意下さい。
この点を含めて、大至急で弁護士にご相談下さい。
裁判所に対する代理行為は弁護士の独占業務ですから、
弁護士以外には許されておりません。
(認定司法書士の簡易裁判所での活動は例外です)
そのため、弁護士さんにご相談して頂く必要があるのです。
日弁連の相談窓口になっている法テラスのURLを貼っておきます。
http://www.houterasu.or.jp/index.html
オールアバウトプロファイルには腕の立つ弁護士が
沢山登録されておりますから、連絡されてみるのもオススメです。
評価・お礼
若葉01 さん
2012/12/26 11:43
早速のご回答ありがとうございました。
やはり相続財産になりますよね。
子供達が放棄すれば叔母達に相続権がいき、そうなれば叔母達も相続放棄しなければなりませんものね。
結局、家だけはなんて…駄目ですね。
家族と相談し至急手続きをとりたいと思います。
ありがとうございました。
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