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林 高宏

林 高宏
税理士

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所得税は年間の収入に対して課税されます

2012/10/14 00:33

初めまして! 税理士の林と申します。

1)扶養控除など申告書を送付しました。所得税が以降はかかります)と記載されたメールが届きました。これはどういうものなのでしょうか?

これは「給与所得者の扶養親族申告書」のことだと思われます。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html

 サラリーマンの場合、毎月の給料から税金が天引きされます。しかし、これはあくまで概算額です。年末調整で正確な税金を計算し、納めすぎとなっている場合は還付されるシステムになっています。その天引きする税金ですが、1社だけに勤務する場合下記の甲欄を使って算出します。
甲欄が摘要されるのは1社だけ。アルバイトで2社目に勤務する場合乙欄を使用します。乙欄は甲欄に比べ割高になっています。下記をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf

甲欄適用が有利であることがお分かり頂けるかと思います。
この甲欄を適用するために、勤務先に「給与所得者の扶養親族申告書」の提出が必要なのです。
なお、年末まで勤務しなかった場合年末調整は受けられませんが、確定申告で納めすぎとなっている税金の還付を受けることができます。

2)保険について

 通常、会社員は社会保険に加入し、社会保険に加入していない場合国民健康保険に加入することになります。(どちらかひとつに加入します)

 社会保険に加入しているかどうかは、勤務先の給料明細書で確認できます。加入していない場合でも、年間収入が130万以下の場合親の扶養となることができます。

 詳しくは、社会保険労務士の先生の範疇になりますので、そちらでお聞きください。

3)※所得税がかかるというのは今月末でやめた場合も所得税がかかるんですか?またいつそれを支払わなければならないのでしょうか?

 これは1)の説明と重複しますが、今月末でやめた場合も、源泉所得税は天引きされます。しかし、確定申告で戻ってきますので納めすぎになるということはありませんのでご安心ください。

アルバイト
社会保険
年末調整
控除
確定申告

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はじめまして 現在両親の扶養内で二ヶ月ほど前から派遣会社に登録して、ある会社で勤務しています
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islandkunさん (大阪府/22歳/男性)

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