対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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遺留分減殺請求
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お困りのようですね。ご両親も未だに家督相続を主張されているようですね。
さてご質問の1、
遺留分は、各人の法定相続分の2分の1です。仮にお父さんが亡くなった場合に
お母さんは 2分の1
子供は2分の1に子供の数をかけたもの が法定相続になります。
それからすると、お母さんは2分の1×2分の1で4分の1。
子供さんは、2分の1×2分の1×2分の1で8分の1 になります。
これを法律的に自分のものだと主張する方法が、遺留分減殺請求です。これは、お兄さんあてに必ず内容証明で送ってください。それも配達証明付内容証明が必要です。なかなか困難な内容のようですから、内容証明を送ったところですんなり解決するとは思いません。最終的には家庭裁判所で調停や審判ということになりましょう。そのためにも法的にきちんとした文章が残る方法を取ることが必要です。
もうひとつの法人名義の資産についてですが、お兄さんが一枚上のようですね。これは残念ながら相続財産を主張することはできません。これも含めて家庭裁判所で調停してもらうことが考えられます。
評価・お礼
ドクトル さん
2012/09/29 19:07
ご親切に詳しく教えていただきまして、誠にありがとうございます。
大変勉強になりました。
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