対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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遺産相続について
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行政書士・ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)の新谷がお答えします。
遺留分と言う相続人に一定の財産分与の権利が認められていますので、遺留分を侵害した遺言書を残していても「遺留分減殺請求の内容証明郵便」を出す事で法的には法定相続分の1/2の遺産分割請求権があります。
さて、問題はお父さんが家督制度を続ける方で、納得のいく遺産分割の協力を得られない事だと思います。
お兄さんの設立した法人に対してお父さんが生前から不動産や預貯金等の財産を寄付していたり、無償の貸付をするなどの問題が挙げられます(今の現状がこれに当ると思われます)
今後、具体的な対策を取る場合にはいつでもご相談下さい。
評価・お礼
ドクトル さん
2012/09/29 19:09
丁寧にご回答いただきまして有り難うございます。
勉強になりました。
と共に状況が見えてきました。
またあらためてご相談させてください。
新谷 義雄
2012/10/03 17:27
ご評価ありがとう御座います。
説明の至らぬ部分もあると思いますので何時でもご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
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