パソコン購入時の会計処理 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:会社設立

パソコン購入時の会計処理

2006/06/15 18:31

購入されたパソコンの金額によりますが、一般的なパソコン(30万円まで)を想定した場合、費用処理も資産計上も可能です。

税法上は、取得価額が10万円未満であれば全額損金(費用)処理ができます。
また、中小企業者(資本金1億円以下等)の場合は取得価額30万円未満であれば全額損金処理ができます。(18年4月からは適用した少額減価償却資産の取得価額の合計額が年間300万円以下に限るという上限が設けられました)

もちろん、資産計上も可能です。
資産計上した場合は普通償却又は一括償却により損金処理されます。

10万円まで(中小企業者の場合は2、30万円)のパソコンであれば購入時に消耗品費として全額損金(費用)処理することをお勧めします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

パソコン購入における計上の仕方は?

法人・ビジネス 会社設立 2006/06/14 22:32

会社の従業員用にパソコンを新たに購入しました。その場合、資産として計上するか、費用として処理するか、どちらに当たりますか? 経理および税務申告でのポイントなど、詳しく教えてください。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

このQ&Aに類似したQ&A

法人登記変更の手続き・費用について 専門家プロファイルさん  2006-06-14 22:41 回答2件
税理士にお願いする際のポイントは? 専門家プロファイルさん  2006-06-14 22:36 回答2件
休眠会社復活の流れを教えてください。 ねむいさん  2021-05-07 16:19 回答1件
合同会社の設立 父を代表 税金関係 じょなさんさん  2020-09-20 17:07 回答1件
解散した会社の財産処分、継承について jasmingさん  2015-01-26 00:51 回答1件